SSブログ

岡崎選手移籍トラブルに関するスポニチ報道が酷すぎる件 [soccer]

数日前(2/18訂正→) 2011/2/16 の記事になるが、まさかそんな事ないよなと言う記事がスポニチにアップされてた。
他の報道を調べたり、色々裏を確認してる間に時間が経っちゃったけども・・・。ちょっとこれは問題だと思うので、全文引用しておく(保存する意味でもw)

http://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2011/02/16/kiji/K20110216000252820.html
------------------------
清水の提訴却下へ!シュツットガルト逆提訴も
 シュツットガルトの日本代表FW岡崎慎司(24)の移籍トラブルで、国際サッカー連盟(FIFA)は清水の提訴を却下する方針であることが15日、明らかになった。

 シュツットガルトと岡崎の契約にはFIFA規約違反は見当たらず、シュツットガルトは名誉毀損(きそん)などで清水を逆提訴する方針。岡崎は近日中にドイツ協会に選手登録される見込みだ。

 手続きが順調に進めば、17日の欧州リーグ・ベンフィカ戦(リスボン)でデビューする。

 移籍トラブルに巻き込まれたFW岡崎が17日の欧州リーグ・ベンフィカ戦で晴れて欧州デビューすることが濃厚となった。複数の関係者によれば、FIFAは15日までに清水側の申し立てを全面的に却下する方針を固めたという。

 今回FIFAに提訴した清水側は(1)所属クラブの清水に対し事前に文書で交渉開始を通達していない(2)清水との契約期間内の1月31日を開始日とする契約を交わした、という2点においてシュツットガルトがFIFA規約に違反していると主張している。

 だが(1)については「選手の地位および移籍に関する規則」18条3項に、契約の切れる半年前から他クラブとの交渉は可能と定められており文書による通達は必要ない。(2)についてもシュツットガルトと岡崎の契約は2月5日から発効するもので、いずれも清水側の誤認識が判明した。

 国際移籍証明書の発行については、15日に下ると見られていたFIFAの裁定が16日以降になることが確定した。しかし、既に清水との契約が切れているため、岡崎の代理人がドイツ協会側に申請すれば日本協会から発行される見通し。12日のニュルンベルク戦は手続きが遅れて出場できなかったが、17日のベンフィカ戦までには選手登録も完了する見込みという。

 ただ、シュツットガルト側は矛を収めるつもりはない。関係者によれば、契約開始日の2月5日から選手登録されるまでの年俸の日割り分の補償や、岡崎の受けた精神的ダメージ、シュツットガルトへの名誉毀損に対する損害賠償を求めて、清水をFIFAに逆提訴する方針を固めたという。両クラブ間の紛争は立場を変え、ますます激化の一途をたどることになるが、一番の被害者だった岡崎はひとまず救われることになった。
------------------------

で、それならFIFAの規約を確認してみようって事で、レギュレーション(規約)を見てみた。

http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/regulationstatustransfertsplayers.html
------------------------
18-3.
A club intending to conclude a contract with a professional must inform the
player's current club in writing before entering into negotiations with him. A
professional shall only be free to conclude a contract with another club if his
contract with his present club has expired or is due to expire within six months.
Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions.
------------------------

これのどこをどう訳したら「文書による通達は必要ない。」になるんだろうか・・・。

「in writing」ってのは「書面で」とか「文書で」って意味だ。


16:46追記
2番目の文章を1番目の文章の補足ととらえるか、1番目の文章が2番目の文章までかかるととらえる(清水論)か、で解釈が異なるな・・・。
確かに、2番目の文章が1番目の補足(「尚~な場合は、この限りではない」みたいな)だととらえると、「6ヶ月切ってたら自由に(通知なしで)契約していいよ。」と取れなくもない。
「be free to」についても、「何ら拘束されること無く」的なニュアンス、即ち、日本の契約でも良くある「この限りではない」となるパターンと取れなくもない。一体どっちだ?(^^;
さらに、これを和訳した物を付加した状態で清水から追加リリースが出た。

http://www.s-pulse.co.jp/news/20110216-3105.html
------------------------
(1)シュツットガルトからの事前通知(FIFA規則第18-3)について

 FIFA規則第18-3項第1文及び第2文には、下記の定めが設けられています。

「選手と契約を締結しようとするクラブは、当該選手と交渉を開始するに先立ち、当該選手の現在所属しているクラブに対し、書面による通知をせねばならない(第1文)。選手は現在のクラブとの契約が終了するか、6ヶ月以内に終了する場合に限り、他のクラブと契約する自由が認められる(第2文)。」

 本規則の文言上明らかなとおり、獲得を希望するクラブから所属クラブへの、交渉を開始する旨の書面通知の義務は、契約の残存期間が6ヶ月以内であっても適用されます(第1文)。このようなクラブからクラブへの書面による通知があることを前提にして、選手の契約期間終了後の契約機会保証のため、所属クラブとの契約期間が6ヶ月以内であれば、契約期間満了後について別のクラブと契約締結をする自由が選手に与えられています(第2文)。
------------------------
※○数字を(1)に置換

やっぱり、書面での通知は原文どおり「must(しなければならない;必須)」な物だろう。

これが本当に届いていないなら、清水の言い分の方が正しい。もしシュツットガルトが「ちゃんと文書で出した」と言うなら、控えを提出すればいい。控えは保存してないとかなら、もっとあり得ない話w

また、契約期間の話(2)についても、上記清水のリリースでは、ITC発行に絡みシュツットガルトに確認し「契約開始日は「2011年1月31日」で間違いない旨の回答がありました。」と言っている。

スポニチ記事の「岡崎の契約は2月5日から発効するもの」と言うのはどこから出た日付だろうか。

以前から(主にサッカー関連における)スポニチ記事の酷さ、文章表現の拙さはここでも頻繁に指摘してきたが、今回はかなり拙いんじゃないだろうか。
どう考えても、事実と思えない報道を、1社のみ断定的に報道してしまっている。

スポニチ記事が全く事実では無いのだとしたら謝罪記事だけでは済まない話だと思われる。
もし仮に事実だとしたら、清水のリリースに嘘がある事になってしまう。

オイラが調べた限り、スポニチ記事の信憑性はかなり薄い。そもそも「文書による通達は必要ない。」なんて、明らかな事実誤認を堂々と記事にしてる時点で、その内容は眉唾モンだ。

清水の対応が中途半端であったり、すんなりと移籍を認めて(1/31時点で契約解除していた事にする;浦和の細貝選手や広島の槙野選手のパターン)あげない事はどうか、と思うけど、それにしたってこのスポニチの報道はやり過ぎ。先走り過ぎだし、誤認も甚だしい。やばいね。スポニチ潰されるか?w

 

ただスポニチ報道とは別に、今回の移籍トラブルに関しては代理人なり岡崎選手なりがもうちょっとうまくやるべきだったよね。
ちょっと対応がマズかったんだろう。それで清水側を怒らせてこんなに拗れさせちゃった、と。

それと、本当に文書でオファーが届いていないんだとしたら、シュツットガルト側にも問題があるね。

16日には出るんじゃないか、と思われていたFIFA裁定も未だ出てないし、一体どうなることやら。
これじゃあ、17日のELに岡崎選手が出るのは無理っぽいなぁ。大丈夫かなぁ。


2011.2.18追記

追記を大幅に修正w

清水リリースの

獲得を希望するクラブから所属クラブへの、交渉を開始する旨の書面通知の義務は、契約の残存期間が6ヶ月以内であっても適用されます。

は若干違う感じみたいですね。

この清水が言ってるのは「第1文は第2文の限定条件と関係ない」って事だろう。
「契約はできるけど事前通知は文章でしなきゃだめ」って捉えてる。

でも、原文には接続詞が無いのだから、第2文の限定条件「契約が終了するか、6ヶ月以内に契約が終了する場合に限り」の限定条件は第1文まで波及しそうな気がするなぁ。原文では「free」って表現だし、コメントで指摘された通り「何ら制限なく」って読み取れちゃうんだよなぁ。

日本語的に接続詞をつけるとしたら「但し」だと思うんだよな。

これを付けてみると清水訳を引用した第1文と第2文はこんな感じ。

選手と契約を締結しようとするクラブは、当該選手と交渉を開始するに先立ち、当該選手の現在所属しているクラブに対し、書面による通知をせねばならない。(選手が現クラブに内緒で勝手に移籍交渉したらダメ)但し、選手は現在のクラブとの契約が終了するか、6ヶ月以内に終了する場合に限り、自由に他のクラブと契約できる。(現クラブに断り無く他クラブと契約してもいいよ)

こう読み取れなくもないんだよね。

 

とりあえずFIFAから暫定的な移籍証明が出されたみたいで、17日(日本時間18日未明)のEL ベンフィカ戦にはスタメンで出たみたいなので、良かったですね。

スポニチ17日は全くの無視だったのに、18日になったらまたやってますね。

http://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2011/02/18/kiji/K20110218000268070.html
だが、その後、FIFAは清水の申し立てを誤認識として却下する方針を固めたため

「却下する方針」てのの正式なソースを示して欲しい(^^;
まあ、明らかにトーンダウンしてる感じを受けますが。(本投稿内にある通り、2/16にはシュツットガルトが逆提訴する事確定みたいな書き方だったしw)


nice!(0)  コメント(5)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 5

堀江哲弘

情報ソースの整理ありがとうございます。
fifa規則の翻訳が悪いですね。
「選手は現在のクラブとの契約が終了するか、6ヶ月以内に終了する場合に限り、他クラブと契約する自由が認められる」
これでは、逆にいうと契約終了まで6ヶ月以上ある場合には
選手に他クラブと契約できる自由は認められない。
と説明していることになります。
それはありえない。正しくは
「契約終了6ヶ月前であれば自由に他クラブと契約できる」
だと思います。その意味で清水の論理は残念ながら破綻しています。
by 堀江哲弘 (2011-02-18 02:13) 

lovin

to 堀江哲弘 さん

あ~、ホントですね。
清水のリリースを良く読んでなかったんですが、確かに「する場合に限り」って解釈は微妙ですね。
誰が翻訳したのか分かりませんが、原文からすると確かに堀江さんの仰る可能性が高いですね。欧州でもそんな風に(6ヶ月切ったら自由に契約してもいい)解釈するのが普通だから、それより前に契約を更新しようとしたり、複数年契約で縛りを設けたりする、と聞きましたし。現実問題、6ヶ月切る前に契約した場合、違約金として所謂移籍金を相手クラブに払ってるのが現状みたいですしね。恐らくシュツットガルトからしたら、「半年切るまで契約更新しなかったんだから、今更ゴネるなよ」って所なんでしょうか。

この部分では確かに清水の誤認識の可能性が高いのかもあなぁ。となると、残りは期日の問題だけですね。本文にも追記しときました。

ただ、暫定的とは言え、移籍証明書がFIFAから出されて、ELに先発出場。これからリーグ戦にも出るでしょうし、色々と良い方向に行ってくれると良いんですが。
by lovin (2011-02-18 10:39) 

オレンジ戦士

まあーシュツットガルトの名誉棄損などの逆提訴なんて荒唐無稽で幼稚な感情のためFIFAもまともに取り合わないでしょうね。無論、清水は謝罪する必要はまったくなし!



by オレンジ戦士 (2011-02-18 18:19) 

lovin

to オレンジ戦士さん

http://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2011/02/19/kiji/K20110219000276430.html

↑の記事の最後の部分で「シュツットガルトも提訴」ってある事から、FIFAに提訴自体はしてるみたいですね。まあ、もちろん元記事にある様な名誉毀損云々は全く関係ないのでしょうがw

ただ、今季主力大量流出の清水側も何かおかしいのも確かなんですよね。

http://lovin123456789.blog.so-net.ne.jp/2011-02-15

↑に書きましたが、岡崎選手のシュツットガルト移籍に関して相手を批判してますが、それと全く同じ事を清水がシドニーFCのアレックス・ブロスケ選手に対してやってしまってますからねぇ。

シュツットガルト側の公式見解も無いみたいですし、日本側ではシュツットガルト側がどう対応してるのかも報道されません。現時点では清水が一方的に見解を発表してるにすぎないので、見てる側も慎重な対応が必要ですね。

もしかしたら清水側が謝罪しなきゃいけない様な事態に陥るかもしれないですし。もうちょっと経緯を見守りたいですね。
by lovin (2011-02-19 16:22) 

lovin

一部で原文の主語が異なる(第一文は「A club」、第二文は「A
professional」)事を指摘してる人がいた。そんで、「主語が違うんだから、そもそも限定条件が違う。クラブは必ず事前に書面で通知しなきゃダメ。だから清水が正しい」とか言ってる人がいた。

でもさ、それ(主語の違い)を言い出すなら、寧ろ

「クラブは書面で通知しなきゃダメ。でも契約切れ6ヶ月前か既に契約が切れてる選手は書面通知とかしないで契約できる。」

と読み取れるんだよね。

要は、「どちらからのアクションか」によって書面通知の必要性が異なる、みたいな。クラブが「この選手が欲しい!」とやる場合、相手クラブに書面通知が必要だ、と。でも、契約切れ6ヶ月前の選手が「移籍したいから、他クラブに売り込んで、合意したので契約」って場合は、現所属クラブに書面通知は必要ない、と言う。

結局、FIFAが清水に説明したのは、異議申し立ての2番目についてのみだったみたいだから、1番目(書面通知の必要性)ってのは、やっぱり無くて良いみたいだね。
by lovin (2011-02-24 11:57) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。